特定技能とは?
特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格です。特定技能の新設により、各省庁が選んだ「人手不足と認められる業界」に外国人の受け入れが解禁されます。その領域は従来の在留資格とは異なり高度・専門的なものである必要はありません。以下では新しい在留資格「特定技能」の詳細な内容や従来の制度との違いについて説明して参ります。
在留資格「特定技能」には、1号と2号の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」とは?
在留資格「特定技能」には、1号と2号の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、それぞれの分野ごとに課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格、または技能実習2号を良好に修了することで、該当分野に限り通算5年間までの就労が可能になる資格です。
これまでの就労資格との違いは、在留資格の認可に「学歴」や「母国における関連業務への従事経験」が不要とされていることです。また、特定技能1号では、基本的に家族帯同は認められていません。そして、外国人支援が必須です。過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」への委託が必須です。
このように、受け入れる企業側に細かなルールが課せられる一方で、取得希望者(外国人人材)からすると、非常に敷居の低い資格となっています。
特定技能1号のポイント
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
「特定技 2 号」とは?
特定技能2号」は、高い技術水準を持つ者に対して付与される在留資格となっており、「特定技能1号」資格保持者が移行できる在留資格です。
特定技能2号のポイント
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
「技能実習」と「特定技能」の違い
名前が似ているからか「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」が挙げられます。認められる活動内容や、転職の有無など違いは様々ありますが、大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないということでしょう。
「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、技術を日本に学びに来ています。そのため技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。
一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、単純労働が可能で、幅広く働くことができます。
特定技能 | 技能実習 | |
---|---|---|
制度の目的 | 日本の労働力不足解消 | 日本の技術を開発途上国に 広めてもらう国際貢献 |
就業できる 業種・職種 | 1号:14業種 2号:2業種 | 85業種156作業 (2021年5月現在) |
受け入れ人数制限 | 原則として 制限なし | 人数制限あり |
転職について | 同一職種であれば 転職可能 | 転職という概念はなく あるのは転籍 |
家族滞在可否 | 1号:不可 2号:可能 | |
関わる 組織・団体 | 登録支援機関 | 監理団体 |
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