リスティング広告で使ってはいけない「NGワード」とは?

リスティング広告とは?

リスティング広告はGoogleやSNSなどで検索した際に検索結果に表示される広告の事です。この広告をクリックしてもらう事でユーザーを自社のホームページなどに誘導することができます。

ユーザーが検索したキーワードに連動して表示される為、「検索連動型広告」と呼びます。またPPC広告(Pay Per Click広告)とも呼ばれております。文字通り、Pay Per Click(クリック単位での支払い)の広告全般を指します。

1、リスティングNGワード

リスティングNGワードとは、リスティング広告では入札してはいけないキーワードとなります。例えば「マッスルプロテイン」というプロテインをリスティング広告で販売するとします。NGワードが「会社名・商品名」と表記されている場合は「マッスルプロテイン」というキーワードで入札することはできません。「おすすめプロテイン」など商品名や社名を含まないキーワードは問題なく入札できます。

2、リスティングNG広告

リスティングNG広告と表記されている場合はリスティング広告を使うことはできません。リスティング広告経由で仮に商品が売れても報酬などは全て無効となってしまいます。

規定を守らないでPPCアフィリエイトで成果を上げても、リスティング広告の違反を犯してしまうと必ずどこかで見つかり注意されてしまいます。また違反の多いアフィリエイターはペナルティが与えられます。

✅違反が見つかった場合、報酬は全て0になる。
✅即時提携の案件も審査が入るようになる
✅提携が中々出来なくなる
✅管理画面にロックをかけられる
✅見れる案件に制限がかかる
✅半分以上の案件が見れなくなる
✅最終的にはアカウント停止となります。

3、PPCアフィリエイトで使えないキーワードパターン

・NGワード単体
・NGワードの組み合わせ
・商品名もしくは社名のキーワード

・NGワード単体
NGワードと設定されているものはリスティング広告で使用することはできません。

・NGワードの組み合わせ
NGキーワードと他のキーワードを組み合わせた場合でもリスティング広告で出すことはできません。

・商品名もしくは社名のキーワード
基本的に社名や商品名などは使えないのが、基本的なルールとなりますのでPPCアフィリエイトでは指定がない場合でも、社名や商品名はリスティング広告を出さないようにします。

リスティング広告を出稿する際の注意点

間違った情報、または古い情報

広告を出すときは内容の間違いに気を付けましょう。以前の情報のままになってしまった事で、既に終わっているキャンペーン日程であったり、販売価格が間違っていたりなど、お客様を混乱させることになるので注意が必要となります。

公式ホームページと間違いやすい広告文

実際に商品を販売している会社の広告と間違ってしまうような広告文は使えません。間違って購入してしまったということにならないように、公式サイトや公認などといった文言は使ってはいけません。

必要以上に誇張した表現や不適切な表現

リスティング広告では根拠のない誇大広告は禁止されております。「100%痩せる〜」、「世界でNO.1〜」などお客様を騙すことに繋がりかねない内容は禁止されております。

広告文を作成するにあたって、より効果を上げるために試行錯誤しますが、使ってはいけない表現方法があります。大げさな表現な場合は不当表示として扱われますので注意が必要となります。

広告文に書いてしまいがちなNG表現

「最高のサービスを〜」
上記でも説明しましたが、世界初・最高・最小などといった「最上級表現」は明確な裏付けがない為、禁止されています。こういった表現を使用する場合はGoogle広告では広告のページに根拠となるデータを記載しなければいけません。yahooスポンサードサーチでは、最上級表現自体が使用してはいけないことになっております。

「1ヶ月で10kg痩せる!」
大げさな表現は景品表示法で禁止されております。ダイエット食品であれば、「1ヶ月で10kg痩せる」「飲むだけで痩せる」など運動なしでも痩せられるような表現がNG表現に当たります。

「どこよりも安い〜」
「他のサービスよりすごい・安い」といった他社の商品・サービスと比較した表現も最上級表現と同じく、裏付けがない場合は使用できません。競合他社名を出す場合はもちろんNGですが、社名を出さなくても根拠のない比較表現は使用できません。

「29,800円を今だけ19,800円!」
実際の販売価格を安く見せるために、実態のない架空の自社旧価格を併記して表現することはできません。これも不当な二重価格として禁止されております。

具体的には、通常価格として表示されている価格での販売実績がなかったり、メーカー希望小売価格がメーカーで実際に設定されているものでなかったり、自社のプライベートブランドを「メーカー希望小売価格」を表示している場合も禁止されております。

「今なら!お買い得!?」
このような記号の多用は禁止されております。文字で情報を伝えるリスティング広告では、できるだけインパクトのある文章を作りたくなりがちだですが、複数の記号を使うことはGoogle広告、Yahoo!スポンサードサーチのガイドラインで禁止されています。

Googleの記号使用基準

Googleでは広告に複数の記号を使うことや、広告の見出しに感嘆符を使うこと、句読点を繰り返し使用することもできません。また縦線やアスタリスクといった標準ではない記号や、場所を表す「at」の意味で「@」を使用したり、本来の意味合いとは異なる文字・記号の使い方をする場合もNGとなります。

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